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名古屋地方裁判所 昭和56年(わ)408号 判決

判決主文

被告人石原化学工業株式会社を罰金五〇〇万円に、被告人石原正治を懲役八月に各処する。

被告人石原正治に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

被告人石原化学工業株式会社は、愛知県幡豆郡一色町大字赤羽字後田二八番地一に本店を置き、プラスチック容器の製造販売などを目的とする法人であり、被告人石原正治は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統轄しているものであるが、被告人石原正治は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 昭和五二年一〇月一日から同五三年九月三〇日までの事業年度における同会社の所得金額が三、〇二一万八、七六三円で、これに対する法人税額が一、〇四八万一〇〇円であるのに、公表経理上の一部を除外するなどの不正の行為により所得の一部を秘匿した上、同五三年一一月三〇日、愛知県西尾市熊味町南一五夜四一番地一所在の所轄西尾税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一、〇六〇万五、四三三円で、これに対する法人税額が一九八万六、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により右事業年度の法人税八四九万三、七〇〇円を免れ

第二 昭和五三年一〇月一日から同五四年九月三〇日までの事業年度における同会社の所得金額が五、二二〇万九一七円で、これに対する法人税額が一、九一一万五、六〇〇円であるのに、前同様の不正の行為により所得の一部を秘匿した上、同五四年一一月二九日、前記西尾税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一、三五二万四、八〇九円で、これに対する法人税額が二七六万二、五〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により右事業年度の法人税一、六三五万三、一〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

一、被告人会社

法人税法一五九条、一六四条一項

刑法四五条前段、四八条二項

二、被告人石原

法人税法一五九条(懲役刑選択)

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 三関幸男)

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